CDレンタル

経緯

1980年に貸レコード店が三鷹市に開業されて以来、10年近くに亘ってレコード製作者は権利を守るため、貸レコード店に対して、度重なる民事訴訟を起こしてきました。その間84年6月に貸レコード暫定措置法が施行され、85年1月には改正著作権法が施行されレコード製作者に「貸与権」と「報酬請求権」が付与されました。これにより、貸レコード店はレコード製作者に無断でレコードレンタルすることができなくなり、ようやく両者間に「禁止ルール」含む合意が確立しました。
その後、90年11月に邦盤に関して新禁止ルール(下記)が合意され、また92年1月には外国のレコード製作者にも貸与権・報酬請求権を付与する改正著作権法が施行され、度重なる交渉を経て、現在の内容で運用されることになりました。

新禁止ルール(邦盤)

第1ステップ(91年8月1日~92年9月30日)邦盤アルバム発売日から1週間禁止
第2ステップ(92年10月1日~94年9月30日)邦盤アルバム発売日から最長2週間禁止、
邦盤シングル発売日から最長3日間禁止
第3ステップ現行:(94年10月1日~)邦盤アルバム発売日から最長3週間禁止、
邦盤シングル発売日から最長3日間禁止

貸与権

レコードは発売日から原則70年間保護されていますが、貸与権は、商業用レコード(CD等)の発売日から1年間、貸レコードにそのレコードの使用を許諾・禁止できる権利です。

邦盤

アルバムについては発売日から最長3週間、シングルについては最長3日間、レンタルでの使用が禁止されています。また、禁止期間終了後の保護期間内にあるレコードについては、使用料・報酬が徴収されています。

洋盤

1年間の貸与権が行使されており、発売から1年間レンタルに使用できません。報酬については、邦盤と同様、外国レコード製作者の権利委任を受けて報酬が徴収されています。

報酬請求権

貸与権の期間が経過したレコードについて、そのレコードの保護残存期間中、貸レコードに使われたレコードの報酬を貸レコード店に請求できる権利です。この権利については、二次使用料同様、指定された管理団体(日本レコード協会)が権利行使を行います。

契約、使用料・報酬の徴収・分配、物流システム


使用料・報酬制度等の内容

 邦盤洋盤
定義
シングルアルバムシングルアルバム
「異なった楽曲を2曲収録した商業用レコード」ただし、以下の形式のものを含む
  1. 通常のシングル(A、Bの2曲)
  2. A、B2曲+同曲のカラオケ
  3. A、B2曲+同曲の別バージョン(ただし同一アーティストに限る)
  4. A、Bいずれか一曲+同曲の別のバージョン(ただし、同一アーティストに限る)
「シングル以外の商業用レコード」ただし、以下の形式のものを含む
  1. 通常のアルバム
  2. ミニ・アルバム(3曲以上の異なる曲を収録したもの)
  3. CDミニ・カラオケ(カラオケのみ3曲以上の異なる曲を収録したもの)
邦盤と同じ邦盤と同じ
レンタル禁止期間発売日から最長3日間発売日から最長3週間世界最初の発売日から1年間
禁止期間経過の使用料・報酬
  • 1枚330円
    + 需要拡大協力金316円
    (税抜価格2,000~3,999円の場合)
  • 1枚165円
    (税抜価格1,001~1,999円の場合)
  • 1枚85円
    (税抜価格1,000円以下の場合)
  • 1枚264円
    (邦盤×80%)
  • 1枚132円
    (邦盤×80%)
  • 1枚68円
    (邦盤×80%)
ジャケットへの表示事項(表示例)(表示例)