学校での音楽利用について Q&A集
授業などで音楽を利用する場合は、一定条件の下で市販CD等を含む著作物等のコピーが許されています。以下のQ&Aを、音楽を正しく利用する参考にしてください。
教室で授業の音楽鑑賞のために音楽CDを流したり、英語ヒヤリングのために洋楽のCDを流したいのですが、許可が必要ですか? | |
「営利を目的としない上演等」は権利制限の対象とされているため、許可はいりません。 詳しい条件は「営利を目的としない著作物の上演等」(権利制限)をご覧ください。 | |
英語の授業の教材として洋楽のCDの歌詞カードをクラス内でコピーして配りたいのですが、許可は必要ですか? | |
「学校その他の教育機関における複製」に関する権利制限が適用されるため、原則的に許可はいりません。ただし、権利者の利益を不当に害することになる場合は権利制限の対象外となり、音楽著作権の管理事業者等の許可が必要となります。 ※詳細はこちらをご覧ください。「教育機関で認められる著作物等のコピー」(権利制限) | |
必修の合唱クラブで音楽CDを使おうと考えています。複数曲使うので、授業をスムーズに行なえるよう、事前に一枚のCD-Rに編集・コピーしようと思っています。許可は必要ですか? | |
授業の過程における利用に当たるため、原則的に許可はいりません。 ただし、権利者の利益を不当に害することとなる場合は権利制限の対象外となりますので、音楽CDの権利者からの許可が必要です(通常の場合、権利者の窓口は、作詞・作曲家については音楽著作権の管理事業者、実演家・レコード製作者については発売レコード会社となります)。 | |
授業の調査学習のまとめとして生徒にショートムービーを制作させます。音楽CDの曲をBGMに使うために、許可は必要ですか? | |
原則的に許可はいりません。 授業の一環と認められる場合は、「学校その他の教育機関における複製」に関する権利制限が適用されます。ただし制作した後で「コンテストに応募する」「記念としてクラスの友達にコピーして配る」「学校のホームページにアップロードする」、などを行う場合は、授業の範囲から外れるので、権利者の許可が必要になります。また、生徒が自主的に運営しているサークル活動の一環での制作は、授業とは認められませんので、音楽CDの権利者の窓口に連絡し、許可を得てください(通常の場合、権利者の窓口は、作詞・作曲家については音楽著作権の管理事業者、実演家・レコード製作者については発売レコード会社となります)。 | |
校内のLANサーバーに授業で使った音楽CDをコピーして、いつでも生徒が聴けるようにしておきたいと思うのですが、許可は必要ですか? | |
いつでも聴けるように著作物を校内のLANサーバーに保存しておくことは、授業の過程において必要な限度(クラス単位や授業単位での利用等)を超えるため、「非営利教育機関によるインターネット上の利用」に関する権利制限の対象外となります。(「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」初等中等教育における特別活動に関する追補版p.5参照)そのため、音楽CDの窓口に連絡し、許可を得てください。通常の場合、権利者の窓口は、作詞・作曲家については音楽著作権の管理事業者、実演家・レコード製作者については発売レコード会社となります。 なお、授業や学校行事における著作物のインターネット上での配信についての詳細はこちらをご覧ください。「非営利教育機関によるインターネット上の音源使用について」 |