音楽に関わる人々と著作権

音楽CDに関わる人々

音楽CDには数多くの人々が関わっていますが、著作権法上の権利者は次の3者です。

著作物を創作する人で、音楽CDの場合は作詞家・作曲家が該当します。
著作物を演じたり、表現する人で、音楽CDの場合は歌手や演奏家が該当します。アーティストとも呼ばれます。
音を最初に固定(録音)して原盤をつくった人で、音楽CDの場合は歌唱・演奏を録音し原盤を製作するレコード会社などが該当します。

著作権制度の概要

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著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または美術の範囲に属するものと定義されています。具体的には小説、講演、音楽、美術、映画、コンピュータ・プログラムなどがこれにあたります。音楽CDに関しては、収録されている楽曲や歌詞が著作物として著作権法で保護されます。
著作物を創作した著作者に与えられる権利
著作物を人々に伝達する者に対し、著作物の創作に準ずる行為として実演家レコード製作者などに与えられる権利(著作隣接権は、実演家・レコード製作者以外に、放送事業者・有線放送事業者にも与えられています。)
著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またはその他の方法により演ずることをいいます。
テープ、CD、ハードディスクなどの物に音を固定(録音)したものをいいます。

著作隣接権の意味(大切さ)

音楽は、楽曲・歌詞だけがあってもそれを表現するアーティストがいなければ、その素晴らしさは一般の人にはなかなか伝わりません。また、アーティストがライブなどで歌唱・演奏するだけでは、音楽を楽しむ機会が限定されてしまいます。そこで、アーティストの歌唱や演奏をより広く、より手軽に楽しめる機会が求められます。レコード会社は、レコード製作者として、楽曲や歌詞の作品づくり、アーティストの歌唱・演奏、そして録音に深く関わることを通して、よりよい音楽作品づくりに努めます。そうしてできた音楽をCDにして流通させることによって、多くの人が手軽に音楽を楽しむ機会を広げているのです。このように、音楽を伝えていくことに重要な役割を果たしている実演家とレコード会社を初めとするレコード製作者に対して著作隣接権が与えられているのです。

レコード製作者の権利

レコード製作者は何に対して権利を持っていますか?

レコード製作者は、自らが録音した原盤や原盤から複製したCDなどに収録されている音(レコード)に対して、権利を有しています。

レコード製作者はどのような権利を持っていますか?

著作権法で与えられたレコード製作者の権利は、大きく「許諾権」と「報酬請求権」に分けられます。

他人がレコード製作者の許可なく音(レコード)を利用することを止めることができる権利。これには以下の4つがあります。
他人が市販用のCDなどを使用することを止めることはできないが、その使用の対価を請求することができる権利。これには以下の2つがあります。

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