音楽に関わる人々と著作権
音楽CDには数多くの人々が関わっていますが、著作権法上の権利者は次の3者です。
音楽は、楽曲・歌詞だけがあってもそれを表現するアーティストがいなければ、その素晴らしさは一般の人にはなかなか伝わりません。また、アーティストがライブなどで歌唱・演奏するだけでは、音楽を楽しむ機会が限定されてしまいます。そこで、アーティストの歌唱や演奏をより広く、より手軽に楽しめる機会が求められます。レコード会社は、レコード製作者として、楽曲や歌詞の作品づくり、アーティストの歌唱・演奏、そして録音に深く関わることを通して、よりよい音楽作品づくりに努めます。そうしてできた音楽をCDにして流通させることによって、多くの人が手軽に音楽を楽しむ機会を広げているのです。このように、音楽を伝えていくことに重要な役割を果たしている実演家とレコード会社を初めとするレコード製作者に対して著作隣接権が与えられているのです。
著作権法で与えられたレコード製作者の権利は、大きく「許諾権」と「報酬請求権」に分けられます。
複製権 送信可能化権 譲渡権 貸与権
貸しレコードについて報酬を受ける権利 商業レコードの二次使用料を受ける権利