CDレンタル
1980年に貸レコード店が三鷹市に開業されて以来、10年近くに亘ってレコード製作者は権利を守るため、貸レコード店に対して、度重なる民事訴訟を起こしてきました。その間84年6月に貸レコード暫定措置法が施行され、85年1月には改正著作権法が施行されレコード製作者に「貸与権」と「報酬請求権」が付与されました。これにより、貸レコード店はレコード製作者に無断でレコードレンタルすることができなくなり、ようやく両者間に「禁止ルール」含む合意が確立しました。
その後、90年11月に邦盤に関して新禁止ルール(下記)が合意され、また92年1月には外国のレコード製作者にも貸与権・報酬請求権を付与する改正著作権法が施行され、度重なる交渉を経て、現在の内容で運用されることになりました。
第1ステップ(91年8月1日~92年9月30日) | 邦盤アルバム発売日から1週間禁止 |
第2ステップ(92年10月1日~94年9月30日) | 邦盤アルバム発売日から最長2週間禁止、 邦盤シングル発売日から最長3日間禁止 |
第3ステップ現行:(94年10月1日~) | 邦盤アルバム発売日から最長3週間禁止、 邦盤シングル発売日から最長3日間禁止 |
レコードは発売日から原則70年間保護されていますが、貸与権は、商業用レコード(CD等)の発売日から1年間、貸レコードにそのレコードの使用を許諾・禁止できる権利です。
邦盤
アルバムについては発売日から最長3週間、シングルについては最長3日間、レンタルでの使用が禁止されています。また、禁止期間終了後の保護期間内にあるレコードについては、使用料・報酬が徴収されています。
洋盤
1年間の貸与権が行使されており、発売から1年間レンタルに使用できません。報酬については、邦盤と同様、外国レコード製作者の権利委任を受けて報酬が徴収されています。
貸与権の期間が経過したレコードについて、そのレコードの保護残存期間中、貸レコードに使われたレコードの報酬を貸レコード店に請求できる権利です。この権利については、二次使用料同様、指定された管理団体(日本レコード協会)が権利行使を行います。
邦盤 | 洋盤 | |||
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定義 | ||||
シングル | アルバム | シングル | アルバム | |
「異なった楽曲を2曲収録した商業用レコード」ただし、以下の形式のものを含む
| 「シングル以外の商業用レコード」ただし、以下の形式のものを含む
| 邦盤と同じ | 邦盤と同じ | |
レンタル禁止期間 | 発売日から最長3日間 | 発売日から最長3週間 | 世界最初の発売日から1年間 | |
禁止期間経過の使用料・報酬 |
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ジャケットへの表示事項 | (表示例) | (表示例) | ||