違法に公開された音楽や映像とわかっていながらダウンロードする行為のうち、市販のCD、DVD、ブルーレイや、インターネット配信で販売されている音楽や映像と知りながらダウンロードすることは2012年10月1日から刑事罰の対象となりました。このQ&Aでは、よくある質問の中から、みなさんに知ってほしいことをまとめましたので、参考にして下さい。
CDやDVDをお金(対価)を払い購入できる場合や、インターネットなどにより、ストリーミングまたはダウンロード配信によりお金(対価)を払って視聴・入手できる場合を指します。
また、権利者から有償と無償の両方で提供・提示されているコンテンツは有償で提供・提示されていることになります。
ただし、映画などの予告編のように、映画の一部分を切り抜いて構成されたコンテンツが無償で提供・提示されている場合は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。
また、地上テレビ放送されている番組は、DVD等で発売されていたり、有料で配信されていない場合は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、この場合、動画の閲覧に際して複製(録音又は動画)が伴うことになります。
しかし、このような複製(キャッシュ)に関しては、著作権法第47条の4(電子計算機における著作物利用に付随する利用等)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」ということにはなりません。
ダウンロードした後に違法配信と知った場合は、違法とはなりません。また刑事罰の対象にもなりません。
違法配信と知りながら音楽や映像をダウンロードすることが違法行為となります。そのうち、ダウンロードした音楽や映像が、市販のCD、DVD、ブルーレイやインターネット配信で販売されている音楽や映像であることをダウンロードの時に知っている場合は、2012年10月1日より刑事罰の対象となりました(権利者からの告訴が必要です)。
なる場合があります。海外のサイトでも、日本から配信されたとすれば日本の法律により違法配信となるものは、国内の違法配信と同じとされています。
Winnyやshareなどのファイル共有ソフトによる著作権侵害が蔓延していますが、ファイル共有ソフトを使い入手できる音楽や映像はそのほとんどが違法に流通しているものです。そのように違法に流通している音楽や映像を、違法配信と知りながらダウンロードする行為は、2012年9月以前から違法とされてきました。2012年10月1日からは、そのうち、市販のCD、DVD、ブルーレイや、インターネット配信で販売されている音楽や映像と知りながらダウンロードする場合、刑事罰の対象となりました(権利者からの告訴が必要です)。
親告罪とは、権利者の告訴(犯人の刑事処罰を求める意思表示)がなければ検察官が起訴することができない犯罪をいいます。逆に非親告罪とは、検察官が起訴するには、権利者の告訴が不要なものをいいます。
携帯電話やスマートフォンで無料で適法に配信されている着メロをダウンロードすることは罰則の対象にはなりません。ただし、無料で配信されているとはいえ権利者の許諾なくアップロードされた着メロであれば違法配信であるため、それを違法と知りながらダウンロードする行為は、違法となります。
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