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日本の著作権法で保護されるレコード

日本の著作権法で保護されるレコード

日本で保護されるレコードは、以下(1)~(6)のレコードです(著作権法第8条)。

(1)
日本国民をレコード製作者とするレコード
(2)
日本で最初に録音されたレコード
(3)
「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」加入国の国民をレコード製作者とするレコード若しくは同条約加入国で最初に録音されたレコード
(4)
「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」加入国の国民をレコード製作者とするレコード若しくは同条約加入国で最初に録音されたレコード
(5)
「世界貿易機関加盟国」の国民をレコード製作者とするレコード若しくは同条約加盟国で最初に録音されたレコード
(6)
「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」によって日本が保護義務を負うレコード

日本の著作権法でレコードが保護される期間

2018年12月30日に施行された改正著作権法により、著作物等の保護期間が50年から70年に延長されました。
レコードの保護期間は、最初に音が固定(録音)された時から始まり、そのレコードが発行(発売)された日(最初の録音後70年のうちに発行されなかったときは、最初の録音日)が属する年の翌年1月1日から起算して、70年後までとなります(著作権法第101条)。ただし、改正法施行日の前日(2018年12月29日)において権利が消滅している場合に保護が復活することはありません。
また、1970年以前の著作権法(旧法)により保護されていたレコードについて、旧法の保護期間が新法(1971年以降の著作権法)を上回る場合は旧法の保護期間が適用されるという特例が存在します(最長で新法施行後70年にあたる2040年12月31日まで)。

【参考】
<著作物の保護期間>
著作物の創作時から始まり、著作者が死亡した日が属する年の翌年1月1日から起算して70年後まで(一部例外あり)
<実演の保護期間>
実演を行った時から始まり、実演が行われた日が属する年の翌年1月1日から起算して70年後まで(一部例外あり)